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民事訴訟法の第三百十六条(原裁判所による上告の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第316条「原裁判所による上告の却下」
もしも、あなたが裁判で負けてしまって、「絶対に納得いかない!上の方の裁判所に再挑戦したい!」と思ったとします。このとき、あなたが上告できるのは、最高裁判所だけです。
裁判所には、ピラミッドのような階級があります。一番下は地方裁判所、その上が高等裁判所、そして一番上が最高裁判所です。
あなたが地方裁判所で負けて、上告したいと思っても、直接最高裁判所には行けません。まず、自分の負けた裁判を言い渡した地方裁判所に「上告します」という書類を出さないといけません。
すると、地方裁判所は「この上告は納得できるかな?」と審査をします。もしも、地方裁判所が「この上告は納得できない!」と思ったら、最高裁判所に行く前に、上告を「却下」することができます。

わかりやすい例え
これを分かりやすく例えてみましょう。
あなたがテストで0点を取ってしまい、先生に「やり直したいです!」と言ったとしましょう。すると、先生は「よし、じゃあ私と一緒に一緒にやり直してみようか?」と言います。
でも、あなたのテストの答案がめちゃくちゃで、とてもやり直せるような状態じゃなかったら、先生は「これはやり直す価値がない!」と言って、やり直しを許してくれないかもしれません。
それと一緒で、地方裁判所があなたの上告を「納得できない」と思ったら、最高裁判所に行く前に、上告を却下してしまうのです。

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