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民事訴訟法の第三百十三条(控訴の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね!
あなたが学校でテストを受けて、点数が悪かったとします。それで先生に「先生、この点数は納得できません!」と文句を言うとします。先生は「うん、わかったよ。校長先生に相談してみよう」って言うんです。
これが民事訴訟法の313条なんです!

  • 1.裁判所で負けてしまった(テストで悪い点数を取ったようなもの)
  • 2.不服なので、上の裁判所に「文句を言いたい!」(校長先生に相談するようなもの)
  • こういうとき、313条は「控訴」というシステムを「準用」すると言ってくれています。
    「準用」ってどういうことかというと、「控訴のやり方は、控訴のルールと同じにしてね」っていうことなんです。
    つまり、テストの点数が悪かったら、校長先生に相談するのと同じように、裁判で負けて不服だったら、上の裁判所に「控訴」という形で訴えればいいってこと!
    簡単でしょ?覚えておけば、将来お裁判で役に立つかもよ♪

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