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民事訴訟法の第三百五十七条(異議の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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民事訴訟法第三百五十七条(異議の申立て)を子供向けに説明します!
裁判で「判決」が出た後に、その判決に納得できない場合にできることを、民事訴訟法という法律で決めています。その一つが「異議の申立て」です。

異議の申立てとは?
判決が出た後にもう一度裁判所に、自分の主張を聞いてほしいと頼むことです。例えば、次の理由で異議の申立てをすることができます。

  • 判決が間違っていると思う
  • 裁判で言えなかった新しい証拠が見つかった
  • 裁判所に出るのを忘れていた
  • 誰ができるの?
    判決に納得できなかった人は、誰でも異議の申立てをすることができます。

    いつする?
    判決が出た日から2週間以内にする必要があります。

    どうやってするの?
    裁判所に書類を書いて提出します。その書類には、こんなことを書きます。

  • 自分の名前と住所
  • 裁判所の名前と事件番号
  • 判決に納得できない理由
  • もう一度裁判をしてほしい理由
  • するとどうなるの?
    裁判所は書類を受け取ると、異議の申立てを認められるかどうかを調べます。認められれば、もう一度裁判が行われます。

    面白いポイント!
    「異議の申立て」は、昔の日本のお相撲にしきたりに似ています。お相撲では、勝ち負けが決まった後でも、敗者が「異議あり!」と言って勝負をもう一度やり直すことができたそうです。

    まとめ
    異議の申立ては、納得できない判決を覆すための大事な方法です。でも、2週間以内にしなければならないので、急いで準備する必要があります。もし判決に納得できない場合は、お父さんやお母さん、弁護士さんに相談してみましょう!

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