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民事訴訟法の第三百二十一条(原判決の確定した事実の拘束)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供にもわかる民事訴訟法第三百二十一条

まず、民事訴訟ってなに?
これは、けんかを裁判所で解決する方法なんだ。

原判決ってなに?
裁判所が一度目の裁判で出した答えのこと。

確定ってどういうこと?
この答えを覆すことができないこと。

第三百二十一条ってどんな決まり?
この決まりは、一度目の裁判で裁判所が出した答え(原判決)について、二度目の裁判でも同じ答えを使うように決めているんだ。

つまりどういうこと?
たとえば、最初の裁判で「AさんがBさんに100万円払うように」という答えが出たとしよう。この答えは確定したから、二度目の裁判でも同じ答えになるんだ。

なんで同じ答えになるの?
一度目の裁判で決めたことは、二度目の裁判では覆さないようにするため。そうしないと、裁判がいつまでも終わらないから。

でも、間違っていたらどうするの?
もし、一度目の裁判で間違っていたら、別の方法で間違った答えを正すことができるよ。

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