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刑事訴訟法の第百七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!
学校でテストが終わったら、先生は答案を採点するよね?
刑事裁判も同じなんだ。裁判官は、警察官や検察官が用意した「証拠」というテストの答案を採点するの。
でも、証拠を採点する時は、ちょっと面白いルールがあるんだ。

ルール1:証拠は、裁判官が見たり聞いたりしたものに限るよ!
つまり、先生が見たり聞いたりしていない答えは、いくら答案に書いてあっても採点対象にならないってこと。

ルール2:証拠は、信頼できるものでないといけないよ!
例えば、友達が「テストの答えを教えた」と証言しても、先生はその答えを採点に使わないよね?だって、友達の証言は信頼できないかもしれないから。
刑事裁判でも同じで、証拠が信頼できないと思ったら、裁判官はその証拠を採点に使わないんだよ。

ルール3:証拠は、事件と関係があるものでないといけないよ!
例えば、テストで数学の採点なのに、社会の答えを書いたとしても、採点してもらえないよね?
刑事裁判でも同じで、事件と関係のない証拠は、裁判官が採点しないんだ。
だから、警察官や検察官は、裁判官が採点する証拠を集める必要があるんだよ。
もし、証拠を集めるのが難しくて、裁判官が採点する証拠がなければ、裁判官はテストでいうと「採点ができない」状態になっちゃうんだ。
そうすると、テストを受けさせた生徒(被告人)は、たとえ答えが間違っていても合格になってしまうかも!?
これが、刑事訴訟法第107条の「証拠調べの原則」ってやつなんだ。
つまり、裁判官が証拠を採点する時は、この3つのルールを守らないといけないってこと。
こうやって、裁判官は証拠をしっかり採点して、被告人が有罪か無罪かを判断するんだよ。

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