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刑事訴訟法の第十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第11条「誰にでも罪を犯したかどうかを調べる権利があるよ!」
これはね、みんなが「悪いことをしたのかどうか」をちゃんと調べてもらう権利があるってことなんだ。
悪いことをした人がつかまったら、お巡りさんや検察官がいろいろと調べものをするよね。
でも、悪いことをしてないのに疑われたりしたら、ちゃんと「私は何もしてないんです!」って主張することができるんだよ。
この第11条は、そんなみんなを守るために、「ちゃんと調べてもらう権利」があることを決めているんだ。
まるでスーパーで、「これ、壊れてるんだけど!」って言うと、新しいのと交換してくれるみたいに、罪を犯してないのに疑われたら、「ちゃんと調べてよ!」って言ってもいいんだ。
だから、もし悪いことをしてないのに疑われたら、お巡りさんや弁護士さんに「刑事訴訟法第11条!調べてください!」って言って、ちゃんと調べてもらいましょう!

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