- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
先生:じゃあ、今日は刑事訴訟法の第58条を一緒に学んでみようね。
生徒たち:わぁい!
先生:第58条は、「無罪推定」っていう大事なことを決めてるんだ。
生徒A:無罪推定?
先生:うん。簡単に言うと、疑われた人が有罪になるまでは無罪だっていうことだよ。
生徒B:でも、警察に捕まったら有罪みたいに見えるけど…
先生:それがそうじゃないんだ。警察に捕まっても、裁判が始まるまでは無罪なんだよ。
生徒A:へぇー!じゃあ、裁判で有罪が証明されるまで、みんな無罪ってこと?
先生:その通り。裁判では、検察官がその人を有罪だと証明しなきゃいけないんだ。
生徒B:でも、検察官は悪い人の味方でしょ?
先生:いやいや、検察官は正義の味方だよ。検察官は、みんなが法律を守って平和に暮らせるように守ってるんだ。
生徒A:ふーん。でも、もし裁判で間違って有罪になっちゃったら?
先生:心配いらないよ。裁判では「心証」って言葉があるんだ。
生徒B:心証?
先生:うん。「この人が有罪じゃないかな?」っていう裁判官の気持ちのことだよ。心証が有罪にならない限り、有罪にはならないんだ。
生徒たち:へぇー!すごい!
先生:だから、第58条は、みんなを守ってくれる大事なルールなんだよ。疑われた人でも、有罪が証明されるまでは無罪なんだってことを覚えておいてね。
生徒たち:分かった!ありがとうございます!