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刑事訴訟法の第九十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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刑事訴訟法98条「パパッと分かる探偵ごっこ条例」
昔々、あるおとぎの国に「刑事訴訟法」という法律がありました。この法律には、探偵ごっこをするための大事なルールが書いてありました。
その中の98条というルールは、こんな内容です。

「探偵さんの捜査で集めた証拠は、裁判所で証拠として使うのはダメよ!」
つまり、探偵さんが一生懸命調べたり、聞き込みをしたりして集めた情報は、裁判所で悪い人の罪を証明するための証拠として使っちゃいけないってこと。
なぜダメなのかというと、探偵さんは警察官ではないので、法律に基づいて証拠を集めることができないからです。たとえば、家を無理やり調べたり、勝手に人から話を聞いたりするのは、法律違反になっちゃうんです。
だから、探偵さんが集めた証拠は、裁判では使えないように決まりになっているんです。
でも、心配しないでください!裁判では、検察官という法律の専門家が、ちゃんと法律に基づいて証拠を集めます。だから、悪い人が悪いことをしたかどうかは、ちゃんと裁判で調べられるんです。
でも、探偵ごっこで悪い人を捕まえるのは、とっても楽しいですよね!だから、証拠を集める時は、法律を守って、探偵さんになりきって頑張ってね!

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