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刑事訴訟法の第九十五条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、コタロー君が公園で友達と遊んでいると、突然大きなお兄さんがやってきて、コタロー君の新しいおもちゃを奪って逃げてしまいました。
コタロー君はお腹も痛くなって、とても困ってしまいました。
そこで、コタロー君のお父さんは、警察にお兄さんのことを届けました。
すると、警察官が「いいかい、コタロー君。お兄さんの顔はどんな感じだったかしら?」と尋ねました。
コタロー君は、お兄さんの顔の大きな鼻とギザギザの歯のことを思い出し、「大きな鼻でお口がギザギザだったよ!」と答えました。
すると、警察官は「わかった!それなら、お兄さんの顔が写っている写真や映像を探してみられるかもしれないよ。」と言いました。
これが、刑事訴訟法の第九十五条の三です。
コタロー君が裁判で証言する前に、証拠写真や映像を見ても大丈夫ですよっていうお約束です。
だって、お兄さんの顔の特徴を覚えていても、時間が経ったりすると忘れてしまうかもしれないでしょ?だから、証拠写真や映像で確認しておけば、コタロー君も安心して裁判で証言できるんです。
そうすることで、お兄さんはおもちゃを返して、コタロー君のごめんなさいも言えるかもしれないね!

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