カテゴリー
学術

刑事訴訟法の第三百七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第370条、簡単で楽しい説明
裁判所が刑事事件を裁判するときに、犯人を見つけたり、証拠を集めたりする人のことを「捜査機関」と呼びます。この捜査機関には、警察や検察官、特別司法警察員などが含まれます。
刑事訴訟法の第370条はとても大切なルールで、このルールのせいでスーパーで犯人をずっと監視することや、お店の裏で張り込みをすることができないんです。
なぜかって?
それは、このルールが以下のようなことを禁止しているから。

1.「潜入捜査」の禁止
捜査機関の人が犯人になりすまして、学校の先生や会社の同僚など、犯人の周りに近づいて情報収集したり、仲間のふりをして犯罪に加担したりすることはできません。

2.「通信傍受」の禁止
携帯電話の通話やメールのやりとりを盗み聞きしたり、手紙を開けたりすることはできません。

3.「身体検査」や「住居検査」の禁止
病院で診察したり、自宅のドアを開けて家の中を調べたりすることはできません。
これらはすべて、私たちのプライバシーを守るためなんです。
でも、こういうときにはこのルールは適用されません。

  • 犯人が逃げたり、証拠を隠滅する恐れがある場合
  • 裁判官の許可を得た場合
  • つまり、犯人を捕まえるために本当に必要があって、裁判官が「OK」を出したら、捜査機関はこれらの捜査をすることができます。
    このルールは、私たちが安心して暮らせるように、プライバシーを守ってくれる大事なルールなんだよ。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です