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刑事訴訟法の第三十八条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法の第38条の3は、「秘密保持」という大切なことを決めたルールなんだ。
ちょっと想像してみて。警察官が犯人の名前や住所をテレビで発表しちゃったらどうなると思う?犯人が逃げたり、家族が危険にさらされたりしちゃうでしょ?
だから警察官や検察官は、裁判が始まるまでは犯人の個人情報や事件の内容を秘密にしなくちゃいけないんだ。まるでスーパーヒーローが正体を隠しているみたいだね!
でも、秘密にし過ぎては困ることもあるよ。例えば、犯人を捕まえるために情報を公開する必要がある場合や、裁判で被告人の権利を守るために情報が必要な場合などは例外だよ。
秘密保持は、犯人の権利を守るためにも、捜査をスムーズに進めるためにも、とっても大切なことなんだ。だから、警察官や検察官は「秘密は守るよ!」って約束して、情報を口外しないようにしているんだ。

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