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民法の第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんがおうちにロボットを買ってくれたよ!
でも、お父さんはロボットが壊れちゃうといけないから、キミに管理してほしいんだって。
でもキミは、ロボットがちょっと気に入らなくて、お友達にあげたいと思ってる。
そんな時、お父さんが「ロボットをキミにあげる」って言ってくれたら、どうする?受け取るよね?
でも、このロボット、お父さんが買ったのだから、お父さんのおうちにあるんだよね。
キミがロボットを受け取るには、お父さんに「受け取るよ」って言う必要があるんだよ。
これを民法では「受遺者の承認」って呼んでるんだ。
「遺贈」ってのは、お父さんがキミにロボットをあげることだね。
「受遺者」ってのは、キミのことだよ。
キミがロボットを受け取らなくてもいい時もあるよね。
例えば、ロボットが壊れてたり、キミがロボット嫌いだったりしたら、受け取りたくないよね。
そんな時は、お父さんに「受け取らないよ」って言う必要があるんだ。
これを民法では「受遺者の放棄」って呼んでるよ。
でも、受け取るかどうか決めるには、ロボットの状態をよく知っておかないといけないよね。
だから、お父さんはキミに「ロボットの状態を確認して、受け取るかどうか1カ月以内に教えて」って言うんだ。
これを民法では「催告」って呼んでるよ。
お父さんはキミがロボットを気に入ってくれることを願ってるけど、キミが気に入らなくても、ちゃんと教えてね。
そうすれば、お父さんは他の誰かにロボットをあげられるからね。

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