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民法の第985条(遺言の効力の発生時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

遺言って、いつから効力が出るのかな?
遺言は、亡くなった人が「こうしたい」という願いを叶えてあげようという大切なもの。でも、この遺言がいつから効力を持つのかな?

それが、民法の第985条!
この条文は、まるで魔法の呪文みたいで、こう言ってるんだ。

遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が出るよ!
つまり、元気な時に書いた遺言は、亡くなってから初めて、「はい、効きますよー!」ってなるんだね。それまでは、ただの紙切れでしかないんだよ。

なんでこんなルールなの?
理由は簡単。亡くなるまで元気だったら、遺言を書き直したくなるかもしれないよね?
もし、亡くなる前に遺言を書き直したら、前の遺言は無効になっちゃう。だから、亡くなった時点の遺言が最終版ってことになるんだ。

面白い例え話があるよ!
例えば、お友達の○○ちゃんが、お小遣いで遊園地に遊びに行きたいって遺言書を書いたとするよ。
でも、その後○○ちゃんは、お友達と映画を見に行くことにしたから、遺言書を書き直して映画館に行ったんだ。
すると、○○ちゃんが亡くなって、最初に書いた遺言書が見つかっても、それは無効になっちゃうね。なぜなら、○○ちゃんが亡くなった時の有効な遺言書は、映画館に行くって書いた方の遺言書だから。
だから、遺言はいつでも書き直せるし、亡くなるまで何度でも変えられるんだってことを忘れないでね。

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