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民法の第981条(署名又は押印が不能の場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第981条「サインやハンコができないとき」
ある日、お友達の山田くんが病気で入院しちゃったんだ。山田くんは大事な契約書にサインをしなきゃいけなかったんだけど、手が動かないから困っていたんだ。
そこで、民法のお助けマンが登場!この法律によると、サインやハンコができない人は、なんと「印章」を使ってもいいんだって。
「印章」ってどんなものか知ってる?お名前のハンコみたいなものなんだ。山田くんは自分の名前を画用紙に大きく書いて、その上に指で朱肉を押して紙に押しつけたよ。
そうすると、画用紙に山田くんの名前が朱色の字でくっきり浮かび上がったんだ。これが「印章」なんだよ。
でも、サインやハンコができない理由が「病気」や「怪我」のためじゃないといけないんだ。例えば、「字が書けない」とか「ハンコを忘れた」という理由ではダメなんだよ。
山田くんは無事、「印章」を使って契約書にサインすることができたよ。これで契約を無事に済ませることができたんだ。
こうして、民法のお助けマンのおかげで、サインやハンコができない人も大事な書類にちゃんとサインすることができるようになったんだ。

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