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民法の第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もしも、誰かがケガしたり病気で死んじゃいそうなピンチになったら、その人がまだ元気なうちに病院とかで「遺言」ってものを残せるんだって!まるで、スーパーでメモを残して買い物してお母さんに渡すみたい。
この遺言は「危急時の遺言」って呼ばれていて、普通の遺言とはちょっと違う特別なルールがあるの。

誰が残せるの?

  • 15歳以上のお子さん
  • 死がすぐそこに迫っている大ピンチの人
  • どうやって残すの?

  • 医者や看護師などの証人2人の前で、自分の意思をはっきり口頭で伝えること。
  • たとえば、「私の大事なぬいぐるみは、妹にあげてね」とか、「お小遣いを貯金して、将来はゲーム機を買ってね」とか。
  • 口で言うのが難しい時は?

  • 手紙に書いて、証人にサインと日時を書いてもらうこともできるよ。
  • パソコンやスマホでメモを残してもいいけど、証人に内容を確認してもらってね。
  • どんなことを残せるの?

  • 財産を誰にあげるのか
  • 葬式はどうしてほしいのか
  • 子供の面倒を誰に頼むのか
  • こんなことを決められるんだ。

    普通の遺言との違い

  • 証人が2人いればOK(普通の遺言は3人必要)
  • 公証人さんの立ち会いは必要ない
  • 書き方が適当でもOK(普通の遺言は細かく決まっている)
  • 注意!

  • ピンチが過ぎたら、この遺言は無効になるよ。
  • 効果は3ヶ月間だけ。
  • 危急時の遺言と普通の遺言が両方ある時は、普通の遺言が優先されるんだ。
  • このルールは、もし誰かが急な事故や病気で亡くなっても、その人の大切な気持ちが伝えられるようにつくられているんだ。まるで、死んでも大事な人たちに「ありがとう」って伝えるメッセージみたいだね。

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