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民法の第972条(秘密証書遺言の方式の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

秘密証書遺言の秘密がバレたら大変!特別な方法があるよ。
遺言書には、秘密を守るために封印する方法がいくつかあるんだ。その中で、第972条は、子供が書いたようなかわいい遺言書にも使える方法を教えてくれるんだ。

1.誰かのところに預けておく方法
これは、近所のおじいちゃんおばあちゃんや、親友のお母さんなど、信頼できる人に自分の遺言書を預けておく方法。そのときに、遺言書はちゃんと封印しておくことが大切。

2.公証人に預けておく方法
公証人とは、書類にハンコを押したり、証明したりする人のこと。公証人に遺言書を預けておけば、その遺言書が本物だってことが証明されるよ。しかも、公証人は秘密厳守だから、中身がバレる心配もないんだ。

3.家庭裁判所に預けておく方法
家庭裁判所は、法律に関する裁判所。遺言書を家庭裁判所に預けておけば、もう安心。絶対になくならないし、中身がバレることもないよ。
これらの方法は、遺言書を秘密にしたいときにすごく便利だよね。でも、1つ注意。この方法を使うと、遺言書を作ったあとに中身を変えることができなくなるんだ。だから、遺言書の内容をしっかり考えてから書こうね!

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