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民法の第960条(遺言の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

遺言って、どうやって書くの?
みんなのおじいちゃんやお父さん、お母さん、将来、自分の大切なものを誰かに残したくなる時があるよね。それを伝えるのが「遺言」なんだ。

遺言の書き方って、決まりがあるの?
もちろんあるよ!重要なことがたくさん書いてある大事な書類だから、ちゃんと決められたルールがあるんだ。それが「遺言の方式」と呼ばれるものだよ。

そのルールってどんなの?
一番大切なルールは「自筆で書くこと」だよ。つまり、自分の手で実際に文字を書いていくことなんだ。
でもね、サインだけじゃダメだよ。自分の気持ちがちゃんと伝わるように、きちんと全文を自筆で書かないといけないんだ。
例えば、こんな風に書くんだ。
「私は、○○○(自分の名前)と申します。この遺言書は、私が自らの自由な意思によって作成するものです。私は、私のすべての財産を、私の息子である△△△(息子の名前)に相続させます。この遺言書は、私が署名する日である、令和○○年○月○日から効力を生じます。私,○○○(自分の名前)」
ね?ちゃんと自分の名前や意思を書いてあるでしょ?
あと、もう一つ大事なルールがあるんだ。それは「日付を必ず入れること」だよ。それがいつ書いたものなのかがわかるように、しっかり書くんだ。

それって、どうして?
だって、遺言書は大事な書類でしょ?いつ書いたのかわからなかったら、本当にその人が書いたものなのか、本人の意思なのかがわからなくなっちゃうよね。だから、日付を入れることが決まりになってるんだ。

なるほど!
自筆で書いて、日付も入れる。このルールを守っていれば、遺言書は有効になるんだね。
大切なものを、大切な人に残せるって素敵だよね。でも、遺言書って難しそうに見えるかもしれないけど、このルールさえ守れば大丈夫だからね!

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