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民法の第791条(子の氏の変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

みんな知ってるかな?法律には「民法」っていうのがあって、そこで名前とか家族について決まりがあるんだ。
その中の第791条っていう決まりが、子供の名前を変える時のルールを教えてくれてるよ。
例えば、パパとママが「この名前じゃなんかダサいよね…」とか「もっとクールな名前がいいな」と思ったとき、法律の許可をもらって子供の名前を変えることができるんだ。
でもね、いつでも好きなように変えられるわけじゃないよ。この法律では、子供自身が3歳以上になってからじゃないとダメってなってるんだ。
「えー、3歳じゃまだ自分で名前決められないよ!」って思うかもだけど、法律は「どうせなら本人が自分で選んだ名前の方が気に入るでしょ」って考えたんだ。
ただし、3歳未満でも、次の理由があるときは名前を変えられるんだ。

  • パパやママが離婚したり再婚したりして、新しい親の名前がついたとき
  • 子供が親以外の人の養子になったとき
  • 名前が間違ってて、戸籍情報に記録してある名前と違うとき
  • あと、もう一つ大事なことがあるよ。名前を変えるときは、必ず「家庭裁判所」っていう裁判所に申請しないといけないんだ。
    家庭裁判所は、子供に名前がちゃんと変わるようにチェックしてくれるんだ。もちろん、必ずOKしてくれるわけじゃなくて、変な名前だったり、子供にとって不利になる名前だったりするとダメって言われることもあるけど、ほとんどの場合は許可してもらえるよ。
    だから、名前を変えたくなったら、パパやママに相談してみよう。一緒に家庭裁判所に行って、新しい名前を決めてもらえるかもよ!

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