- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
これはね、結婚したおとうさんとおかあさんがけんかして、仲直りできなくなっちゃったときに、「もう別れよう」って決める話なんだ。
離婚には2種類あるんだ。
で、この第771条って法律は、「協議離婚」のルールを「裁判所の離婚」にも適用するっていうものなんだ。
つまり、「裁判所の離婚」でも、「協議離婚」と同じように、おとうさんとおかあさんが子供のことや財産のことについてちゃんと決めておかないといけないんだ。
なんでかっていうと、子供のことを一番に考えなくちゃいけないからなんだ。
この3つは特に大事なんだ。
財産のことについては、こんなのが決められるよ。
こんな風に、おとうさんとおかあさんが自分たちで話し合って決めて、それが裁判所でも認められるようにするわけ。
裁判所の離婚はけんかで決めるからちょっと怖いけど、協議離婚はおとうさんとおかあさんが仲良く話し合って決めるから、子供にとっても一番いい方法なんだよ。