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民法の第711条(近親者に対する損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法の第711条「近親者に対する損害の賠償」ってなぁに?
例えば、おうちの庭でままごとをしていた元気な女の子がいるとしよう。その子の名前はハナちゃん。
ある日、ハナちゃんがままごとで遊んでいたとき、ボールが隣のおじさんのお庭に飛んで行ってしまったんだ。
おじさんは、お庭の花が大好きで、大切に育てていたんだ。でも、ハナちゃんのボールが飛んできたせいで、花が折れてしまったんだって!
それで、おじさんはとても怒ってしまってね、「ハナちゃん!弁償しなさい!」って、ハナちゃんのところまで怒鳴り込んできたんだ。
でも、ハナちゃんは「ごめんなさい」と言っただけで弁償はしなかったんだ。
そこで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんやお母さんに相談したんだ。おじさんは、「ハナちゃんが僕の大切な花を折ったんだから、弁償するように言ってください!」って言ったんだって。
でも、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、「ハナちゃんはまだ子供だから、弁償するお金がないんです」って答えたんだ。それで、おじさんは、「それじゃあ、ハナちゃんの代わりに、お父さんかお母さんが弁償してください!」って怒ったんだ。
ところが、お父さんとお母さんも、「ハナちゃんは私たちの子どもですけど、私たちが弁償する義務はないですよ。それに、ハナちゃんはまだ子供だし、弁償するお金がないんですから」って言ったんだって。
それで、おじさんは困ってしまったんだ。
でも、ここで登場するのが、民法の第711条なんだ。この法律は、「子供が近親者(お父さん、お母さん、おじさん、おばさんなど)に損害を与えたとき、近親者はその損害を賠償しなければならない」って決めているんだ。
つまり、この法律のおかげで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんかお母さんに弁償してもらうことができるようになったんだ。
だから、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、ハナちゃんの代わりに弁償しなければいけなくなったんだって。
でも、民法の第711条は、子供が悪いことをしたときにだけ適用されるんだよ。ハナちゃんみたいに、ただボールが飛んで行っただけで、わざと花を折ったわけじゃないから、少し可哀想かもしれないね。

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