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民法の第694条(終身定期金の遺贈)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある人がお亡くなりになったとき、遺言を残していって「このお金は、この子がずっともらえるようにしてね」と書いたとしよう。これが「終身定期金の遺贈」なんだ。
このお金は、遺された人に定期的(例えば、毎月とか毎年)に、一生涯支払われるんだよ。つまり、この子はおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後もずっと、毎月お金をもらうことができるんだ。
でもちょっと待って、いくらもらえるの?って気になるよね。それは、遺言に書いてあるんだ。例えば、「毎月10万円を払ってね」とか、「毎年100万円を払ってね」ってね。
じゃあ、このお金は誰からもらえるの?というと、それは遺言を書いた人(被相続人)の財産から支払われるんだ。つまり、おじいちゃんおばあちゃんが残したお金の中から、毎月10万円が出てくるわけ。
でも、このお金は一生涯もらえるってことは、遺言を書いた人が亡くなっても、もらえるの?って思うよね。うん、そうだよ。遺言を書いた人が亡くなっても、その財産がある限り、ずっともらえるんだ。
なんでそんなことするの?って思うかもしれないけど、それは「遺贈者(遺言を書いた人)」が、大切な人(例えば孫とか)に、亡くなった後もずっと安心して生活してほしいと思っているからなんだよ。
だから、終身定期金の遺贈は、愛情と安心を形にしたプレゼントと言えるんだ。

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