カテゴリー
学術

民法の第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある人が「預かり屋」さんに大切な物を預かったとしよう。
すると、預かり屋さんはその物を「大事に扱わないとね!」って約束してくれるんだ。でも、お願いがあるんだって。
「この物をちょっとだけ使わせてくれないかな?君が困らない程度に。」って。例えば、大切な絵本を預かったら、預かり屋さんがちょっとだけ読んで、君の許可を取ってから戻してくれるかもしれないね。
でも、預かり屋さんは「自分でこの物を修理したり、誰かに貸したりはしないよ。」って約束もしてくれるんだ。
それから、預かり屋さんは「もし、この物を誰かに預かる必要がある場合は、君にちゃんと相談するよ。」って言うんだ。例えば、大事なゲーム機を預かったら、預かり屋さんが「これを友達に少しだけ遊んでもらってもいいかな?」って聞くかもしれないね。
こうやって、預かり屋さんは君の大切な物をちゃんと守ってくれるんだ。だから、安心して預けられるんだよ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です