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民法の第650条(受任者による費用等の償還請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね、お使いを頼まれた人を「おつかいさん」って呼ぶとしたら、この法律は「おつかいさん」がもらえるお金について決めてるの!
おつかいさんにお願い事をした人は、「頼んだ人」って言うよ。頼んだ人は、おつかいさんが使ったお金を出してあげなくちゃいけないんだって。でも、頼んだ人が悪いことをした時はお金を出さなくていいんだ。
おつかいさんは、お金を出さなかったら頼んだ人に取り戻せるようにお願いできるよ。でも、ずーっとお金をもらわなかったら、それまで使ったお金を取り戻すのは難しくなっちゃうんだって。
でも、おつかいさんがお金を使いすぎてしまったら、出しすぎた分は返さなくていいんだ。逆に、使ったお金が足りない時は、それを自分で補ってあげなくちゃいけないんだ。
あと、おつかいさんが使ったお金は、ちゃんと領収書をもらってないと認められないんだって。おつかいさんが使ったお金がいくらなのか、ちゃんとわかってるようにしなくちゃね。
これが、「おつかいさんにお願いしたお金について」決めた法律だよ。おつかいさんを頼む時は、きちんと約束して、お金のことも忘れずにね!

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