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民法の第649条(受任者による費用の前払請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第649条「お使いさんの費用前払い請求」を子供向けに面白く説明!
想像してごらん。お友達に「お店に行って、アイスクリーム買ってきて!」ってお使いを頼んだけど、お友達は「お金がないから買えないよ」と言ったらどうなるかな?
そう!アイスクリームが食べられないよね。
これと同じことが、弁護士さんや医者さんなどの「お使いさん」にも起こり得るんだ。
例えば、弁護士さんに「悪い人に訴えられたから助けて!」ってお願いしたら、弁護士さんは「証拠を集めたり、裁判所に書類を出したりするのに、お金がかかるよ」と言うかもしれない。
でも、依頼主さん(アイスクリームを買ってほしい人)にお金がなかったら、弁護士さんはお使い(弁護活動)ができないよね。
そこで、法律では「お使いさん」に対して、「お使いをする前に、費用を前払いしてもらうように請求していいよ」と決めているんだ。これを「費用の前払請求」っていうの。
つまり、お友達にお使いを頼む時も、お金を前払いするように、弁護士さんや医者さんにも「お使い料」を前払いする必要があるってこと!
でも、心配しないで!「お使い料」は、実際にかかった費用分だけ請求されるから、ぼったくられることはそうそうないよ。

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