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民法の第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

注文したものができちゃう前に、注文した人がお金を払えなくなったらどうなる?
民法の第642条では、こんなことが決まってるんだ!
子供の説明
あなたがケーキ屋さんで、お客さんが美味しそうなケーキを注文したと想像してみてね。お客さんが「あとで払います」と言ったら、あなたは材料を買ってケーキを作り始めるよね。
ところが、ケーキがまだできていないある日、お客さんがお金を払えなくなったって知らせがきたんだって。困ったよね?だって、材料費や手間賃がかかってるのに、お金がもらえないんだもん。
そんなとき、この法律が助けてくれるんだよ!
法律の説明

  • お客さんがお金を払えなくなった場合、ケーキ屋さんには注文をキャンセルする権利があるんだ。
  • ただし、ケーキ屋さんがすでに材料を買っていたり、作業を始めていたりした場合は、お客さんはそれにかかった費用を支払わなければならないよ。
  • 面白い例
    ある日、とっても食いしん坊な女の子がパン屋さんで巨大サイズのパンを注文したんだ。パン屋さんは一生懸命作って、パンが焼き上がるのを待っていたよ。
    ところが、女の子はお金がなくてパンを買えなくなっちゃった!ガーン!
    このとき、パン屋さんはこの法律のおかげで注文をキャンセルできて、巨大なパンを自分たちで食べることができたんだ。めでたしめでたし!
    まとめ
    注文した人がお金を払えなくなったら、その注文はキャンセルしてもいいよ。ただし、材料費や作業代はもらえないといけないよ。これでお互いにスッキリ解決できるんだ!

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