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民法の第641条(注文者による契約の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、アリスは友達のボブからクマのぬいぐるみを注文したんだ。
ボブは「このぬいぐるみはとってもかわいいよ!」って約束してくれたから、アリスはワクワクしながら注文したんだ。
でも、ある日ボブから電話がかかってきて、「ごめん、アリス。ぬいぐるみがもうないんだ……」って悲しそうな声で言ったんだ。
アリスもガッカリしちゃったけど、それには理由があったんだ。
実は、ボブがいつもぬいぐるみを作っている工場が火事で燃えてしまったんだって。それで、アリスのクマのぬいぐるみを作れなくなったんだ。
そんなこんなで、ボブはアリスに対して「約束を守れないから、注文をキャンセルしたいんだ」って言ったんだ。
するとアリスのお父さんが、「そんなことってあるんだ?約束したのに!」って怒り出したんだ。
でも、民法の第641条っていう法律によると、ボブは連絡をくれたら約束を守れなくても注文をキャンセルできるんだ。
これって、工場が火事で燃えたような「やむを得ない事情」があったら、約束を守れなくても大丈夫ってことなんだ。
だから、アリスはちょっと残念だったけど、ボブがクマのぬいぐるみを作れなくなったのは仕方がなかったんだって分かったんだ。

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