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民法の第620条(賃貸借の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

アパートや家を借りている場合、契約が終わる前に貸し主や借り主が「解除」することができます。解除とは、契約を終わらせることを言います。
第620条は、この解除について、どんなことが起こるかを教えてくれます。
面白い例:
アパートを借りているケロちゃんが、大家さんのゴンゾーさんに「もう退去します!」と解除をしたらどうなるでしょう?
第620条が説明してくれること:
1.解除された瞬間から契約は終了する
ケロちゃんとゴンゾーさんの契約は、解除された瞬間からなくなります。
2.借り主は退去しなければならない
ケロちゃんは、アパートから出ていかなければなりません。
3.貸し主は鍵を受け取ることができる
ゴンゾーさんは、ケロちゃんからアパートの鍵を受け取ることができます。
4.未払いの賃料を支払わなければならない
ケロちゃんは、解除した日からまでの未払い家賃をゴンゾーさんに支払わなければなりません。
5.敷金は原則として返還される
ゴンゾーさんが家賃の滞納などの理由で使ってしまわなければ、ケロちゃんに敷金が返還されます。
6.立ち退き料は原則として請求できない
ケロちゃんが、契約期間途中で解除した場合、原則としてゴンゾーさんに立ち退き料を請求することはできません。
ケロちゃんの例に当てはめると:
ケロちゃんがアパートから出ていかなかった場合、ゴンゾーさんは裁判所に訴えて、強制的にケロちゃんを退去させることができます。また、未払い家賃ももちろん支払わなければなりません。
このように、第620条は、賃貸借契約を解除するとどうなるかについて、わかりやすく明確に説明しています。

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