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民法の第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「期間の決まっていないお家をお借りしているとき、引っ越したくなったらどうすればいいの?」って、ちょっと難しい質問だよね。でも、そんなときのためのルールが「民法第617条」なんだ。
このルールによると、引っ越したくなったら、お家を借りている人(借主さん)は、借りているお家を貸している人(貸主さん)に「解約したいです」って伝える必要があるんだ。このことを「解約の申入れ」って言うよ。
で、この解約の申入れをするときには、ちょっと注意することがあるんだ。
1.いつ伝えるの?
お家を出たいと思ってから、すぐに解約の申入れをしなくていいよ。決められているのは、「お家を出る月の前々月の末日まで」に伝えること。例えば、3月にお家を出たいなら、1月中に貸主さんに伝える必要があるんだ。
2.どうやって伝えるの?
解約の申入れは、貸主さんに直接会って伝えたり、電話したり、手紙を書いたりしてOKだよ。電話や手紙の場合は、ちゃんと「解約したいです」って意思を伝えてね。
3.伝えるときになんで注意するの?
それは、貸主さんもお家を貸していて商売をしているからだよ。突然「お家を出ます」と言われても、貸主さんも困っちゃうよね。だから、あらかじめ「いつお家を出るか」を教えてあげると、貸主さんも次の貸し手さんを探したりできるんだ。
このルールをちゃんと守れば、お家を借りている人も貸している人も、気持ちよくお別れできるよ!

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