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民法の第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お家やお部屋を借りて住んでいるときに、借りたところが壊れたりなくなったりしたらどうなる?
法律では、こんなときのためにルールを決めていて、それが民法の第611条なんだ!
ルール①:借りたものが全部なくなったとき
例えば、お家を借りていて、火事とか地震でお家が全部なくなっちゃったとしたら、お家賃は払わなくていいんだよ。だって、住むところがないんだから。
ルール②:借りたものが一部なくなったとき
お家を借りていて、台所だけ火事でなくなっちゃったとしたら?このときはお家賃は減額してもらえるんだ。台所がなくなったら料理ができないし、不便になるよね。だから、その分お家賃が安くなるんだよ。
ルール③:借りたものが壊れたとき
お家を借りていて、トイレが壊れて使えなくなっちゃったとしたら?このときはお家賃を減額してもらったり、修理費用を請求したりできるんだ。トイレが壊れたら困るよね。だから、大家さんにお願いして直してもらうか、お金を払ってもらって自分で直してもいいんだよ。
ルール④:大家さんが直さないとき
大家さんが修理をしない場合は、自分で修理をしてその費用を請求したり、お家賃を減額してもらったりすることもできるよ。お家やお部屋が壊れたときは、大家さんにすぐ連絡して直してもらうようにお願いしようね。
覚えておいてね!
借りたものが壊れたりなくなったりしたら、必ず大家さんに連絡して修理や減額の相談をしてね。法律でちゃんと守られているから、心配しなくても大丈夫だよ!

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