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民法の第605条(不動産賃貸借の対抗力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

貸したお家を、借りた人が勝手に人に貸したらどうなるの?
太郎くんのお家は、次郎くんに貸していたんだ。ところが、次郎くんはこっそり三郎くんにこのお家をまた貸しちゃった!
でも、太郎くんは三郎くんの存在なんて知らないよ。三郎くんは「このお家は俺が借りてるんだから!」って主張してるんだ。
そんなとき、民法の605条っていうルールが登場するよ!これによると...
太郎くんのほうが強いんだ!
三郎くんがどんなに主張しようが、太郎くんは「次郎くんにしか貸してないから、三郎くんは関係ないよ」って言うことができるんだ。
それはなぜか?太郎くんは次郎くんにこのお家を貸したとき、法務局に「俺、このお家を次郎くんに貸したよ」って申請してるからなんだ。
この申請があることで、他の誰かにお家を貸し借りしても、太郎くんの許可がない限り、何も効力がなくなるんだ。
だから、太郎くんは「三郎くんが借りてるなんて知らなかったし、俺が許可してないから無効だよ」って主張できるんだ。
つまり、605条は、太郎くんが自分の貸したお家をしっかり守るためのルールなんだね。
「勝手に貸したら、元の貸主の許可がないと無効」って覚えといてね!

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