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民法の第602条(短期賃貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達の家に泊まりに行くときのお約束みたいなものがあるよ。
まず、お部屋を借りる時は、短くても1か月以上のお約束だよ。1か月未満だとダメなんだ。
借りたお部屋には、ベランダでもお庭でも、自由に使える場所があるよ。でも、他の人の場所には入ったり使ったりしちゃダメだよ。
お部屋が汚くなったら、お掃除したり片付けたりするのは借りた人のお仕事だよ。借りている間はお友達のお家みたいだからね。
お部屋を借りた人が、そのお部屋を使う権利を他の人に貸したりあげたりするのはダメだよ。お友達のお家をお友達以外の人に使わせることはできないよね?
お部屋を借りた人が、お部屋や設備を壊しちゃったり、汚しちゃったりしたら、元通りに直したり修理したりするお約束だよ。お友達のお家なのに、壊したり汚したりするのは良くないよね。
お友達の家だけど、借りて使ったら、毎月決まったお金を払わなきゃいけないよ。お家のお家賃みたいなものだね。
お部屋をもう使いたくないときは、借りた人からお部屋の持ち主に「もう使わないよ」って伝えなきゃいけないよ。そうすることで、お部屋を借りるお約束がなくなってお部屋に戻れるんだ。
これが、民法の第602条(短期賃貸借)のお約束だよ。お友達の家で遊ぶときのお約束にちょっと似ているね。

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