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民法の第601条(賃貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

アパートでもお家でも、借りている場所はきちんと返そう!~民法第601条~
アパートやお家に住んでいて、大家さんから「ここを借りていいよ」と言ってもらっている状態を「賃貸借」って言うんだ。
ある日、大家さんが「あのさ、6か月前に借りたお部屋はもういらないから、返してほしいな」って言ったとするよね。それに対して、借りてる人が「えー、まだ住んでるよ!」って言っても、民法第601条の決まりで、借りていた部屋は6か月後には大家さんに返さなきゃいけないんだって。
でもね、この決まりにはちょっとだけ例外があるんだよ。
例外その1:契約で決めてた場合
大家さんと借りてる人が「この部屋は1年借りるんだ」って契約書を作っていれば、6か月後に大家さんが「返して!」って言っても借りてる人は「まだ1年も経ってないからダメ!」って言えるんだ。
例外その2:大家さんが許可した場合
大家さんが「もうちょっと住んでてもいいよ」って許可を出してくれたら、もちろん6か月後も部屋に住み続けられるよ。
なぜ6か月後なのか?
民法では、賃貸借は6か月単位で考えられてるんだ。だから、借りてる期間が6か月以上になると、6か月後には部屋を返さなきゃいけないルールになってるんだよ。
でも、大家さんと「1年借りる」って決めてたり、大家さんが許可を出してくれたりしたら、6か月後も部屋に住み続けられるよ!だから、借りてるお部屋を出る時は、事前に大家さんにきちんと確認することが忘れないようにね♪

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