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民法の第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるお店で、とっても欲しいゲーム機を見つけたコタロウ。値段は1000円。
でも、コタロウのお父さんはちょっと心配。だって、コタロウはよくおもちゃを壊すから。このゲーム機もすぐに壊してしまうんじゃないかと心配になったんだ。
そこで、お父さんはお店の人に「このゲーム機、壊してしまわないかちょっと心配なんです。もし壊したら、お金を返してもらったり、新しいゲーム機と交換してもらったりできますか?」と聞いた。
すると、お店の人は「申し訳ありませんが、それはできません。一度売ったものは返品や交換ができません。壊した場合は、修理代金は自己負担でお願いします」と答えた。
お父さんは困った。このまま買って壊したら、せっかくのお金が無駄になってしまう。
そこで、お父さんはコタロウに「このゲーム機を買う前に、大切なことを理解してほしい」と言った。
「もし、このゲーム機を壊したら、お店は修理代金も返金も交換もしてくれないんだ。だから、大切に遊んでね。もし壊れてしまったら、お父さんもお母さんも悲しくなってしまうよ」と説明した。
コタロウは「うん、分かった。大切にするよ!」と約束した。
これが、民法第576条なんだ。
この法律は、「買おうとしている物があるかもしれないおそれ(壊れるかもしれないという心配など)がある場合、買主は代金を支払うのを拒否できる」と言っているんだ。
だから、コタロウのお父さんは、壊れるかもしれない心配から、代金を支払うのを拒否することができたんだ。

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