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民法の第572条(担保責任を負わない旨の特約)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、お買い物するときに「これが不良品だったら責任取らないよ」ってお店が言うことがあったんだ。でも法律では、「買ったらちゃんと使えるものじゃないとダメ!」って決まってたの。
そこで、あるお店が「法律より強い『特約』っていう約束をしよう!これが壊れてもお店は責任取らないよ」と思ったんだ。
そんな特約を作ったお店を「ズル賢いお店」と呼ぶよ。でも法律では、「ズル賢い特約」は認められないことになってたの。
ある日、おもちゃを売ってたお店で「このおもちゃ、壊れても責任取らないよ」って特約を作ったんだ。すると、買った子供が「えーっ!壊れたらどうするの?」って泣いちゃったの。
それを聞いた法律の先生は「そんなズル賢い特約はダメだよ!おもちゃはちゃんと遊べるものでないとダメなんだ!」って厳しく叱ったんだ。
それからは、「壊れても責任取らないよ」っていうズル賢い特約は、法律で認められなくなったんだ。お店は「ちゃんと使えるものを売らなきゃダメなんだ」って反省したんだとさ。

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