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民法の第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、かしこ賢い小学生のハナちゃんが、友だちのみどりちゃんに100円を貸してあげました。
でも、みどりちゃんは、そのお金を落としてなくしちゃったんです。ハナちゃんは、みどりちゃんにお金を返してもらうことができなくなってしまいました。
でもね、このとき、みどりちゃんがわざとお金をなくしたわけではなかったんです。ただ、ぼーっとしていただけだったんです。
そんなとき、法律では「第543条」というルールがあります。このルールは、「お金を貸した人が悪かった場合、お金を返さなくてもいいよ」というルールです。
例えば、ハナちゃんがみどりちゃんにお金を貸すとき、ちゃんと「大事にお金を使わないとダメだよ」って言ってなかったら、ハナちゃんが悪いことになります。だって、みどりちゃんがぼーっとしてても、ハナちゃんがちゃんと注意しなかったことが原因だからです。
でも、ハナちゃんが「大事に使ってね」って言ってたにもかかわらず、みどりちゃんがぼーっとしてお金をなくしたら、みどりちゃんが悪いことになります。だって、ハナちゃんはちゃんと注意したのに、みどりちゃんが自分でなくしたからです。
つまり、お金を貸した人がちゃんと注意しなかったら、お金を返さなくてもいいってことなんです。就像で言うと、みどりちゃんが勝手に転んでけがしちゃったのに、ハナちゃんが「転ぶなんてダメだよ」って言わなかったら、ハナちゃんのせいにはならないのと同じです。
だから、お金を貸すときは、必ず「ちゃんと使ってね」って言いましょうね!そうすれば、あとから「返さない!」なんて言われなくてすみます。

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