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民法の第542条(催告によらない解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ジョンとマリーが遊んでいたとしよう。
ジョンが「このおもちゃは50円だから、お昼までに払ってね」とマリーに言ったとする。
でも、お昼になってもマリーは払わなかった。
すると、ジョンは「約束を破ったから、もう遊ばない!」と言って、マリーと遊ばなくなった。
これが「催告によらない解除」なんだ。
約束の期限が来て、約束を守らない人がいたら、その場で約束を解除できるんだよ。
「催告」というのは、期限までに約束を守らなかったことを相手に伝えることだけど、この場合はジョンが「お昼までに払ってね」と言った時点で催告をしたことになるから、改めて催告をする必要はないんだ。
だから、ジョンはマリーにお金を払わないと、すぐ約束を解除できたというわけ。
まるで魔法みたいに、約束をパッと消せるみたいだよね!

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