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民法の第528条(申込みに変更を加えた承諾)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供向け「申込みに変更を加えた承諾」のお話
みんなは、お店で何かを買ったり、お友達と約束したりするときに、約束をしたり、承諾したりするよね?
でもね、もし約束した後で、やっぱり少しだけ約束を変えたいと思ったとき、どうしたらいいか知ってる?
それが「申込みに変更を加えた承諾」なんだよ!
例えば、お友達と「明日、公園で遊ぼう」って約束したのに、急に「ごめん、明日はおばあちゃんの家に遊びに行くことになった」ってなったとき。
こんなときには、約束を少しだけ変えて、「明後日なら遊べるよ」って伝えることができるんだ。これが「申込みに変更を加えた承諾」なんだよ。
ただし、約束を変更できるのは、約束した相手がOKしてくれる時だけだよ。
もしお友達が「明後日だと予定があるからダメ」と言ったら、約束は変更できないんだ。
でも、「じゃ、明日の午後なら遊べるよ」って言ってもらえたら、約束を変更することができるんだ!
就像お店で「このおもちゃが欲しいな」って店員さんに言ったら、店員さんが「それは売り切れちゃったけど、似たようなおもちゃならあるよ」って言ってくれた時みたい。
約束ってね、お互いが納得して決めることが大切なんだよ。だから、約束を変更したいときは、必ず相手に確認してからにすることね!

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