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民法の第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!君がスーパーで美味しそうなアイスクリームを見つけたとするよ。看板には「100円でアイス、先着順!」って書いてあるんだ。
君が「これください!」って店員さんに言った瞬間、契約が成立するんだ!なぜかって?それは民法の第527条という法律があるから。
この法律は「承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期」っていう難しい名前だけど、簡単なことを言っているんだ。つまり、お店が「先着順」って言ってたら、最初に言った人がその商品を買う権利を得るってこと。
つまり、店員さんが「はい、どうぞ」って言う前にでも、君が「これください!」って言ってしまえば、そのアイスクリームは君のモノになるんだ!
じゃあ、なんで店員さんが承諾の通知(「はい、どうぞ」って言うこと)をしなくてもいいかっていうと、看板に「先着順」って書いてるから。それはいわば、「誰かが最初に言ったら、売るよ」っていうお店の約束なんだ。
だから、君が「これください!」って言うことで、お店はその約束を守る義務があるんだ!超クールだよね?

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