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民法の第525条(承諾の期間の定めのない申込み)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね!
あなたは「お友達になろう」って友達に言われたんだ。でも、あなたは「ちょっと考えさせて」って、お返事をしないことにしたんだ。
そうすると、法律ではこうなるんだ。
「お友達になろう」って言うのは、友達になるための「申込み」なんだ。そして「ちょっと考えさせて」って言ったのは、申込みを受けるかどうかを決めない「承諾の保留」なんだ。
でも、この「承諾の保留」には期限がないんだ。つまり、いつまでも保留にしておいていいってことなんだ。
だから、あなたがずっと「お友達になろう」って聞いても返事しなかったら、その友達はいつまでも「お友達になりたい」って待ってなきゃいけないことになるんだ。
ちょっとずるい気もするけど、法律ではこう決まってるんだ。だから、友達になるかどうかは、自分のタイミングでゆっくり決められるんだよ。

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