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民法の第521条(契約の締結及び内容の自由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「民法第521条」は、契約って何でも自分で決めていいよっていうお話なんだ。
契約っていうのは、約束みたいなもの。友達と「公園で遊ぶ」って約束したら、それは契約だね。
このお約束、法律では「自由に決められるよ」って決まってるんだ。だから、お友達と「公園で遊んだら、おやつをあげるよ」って約束してもいいし、「公園で遊んだら、宿題を手伝ってね」って約束してもいいんだ。
でも、一つだけ注意しなきゃいけないことがあるよ。お友達に「公園で遊んだら、100万円あげるよ」って約束したら、法律違反になっちゃうんだ。これは、お友達にとってズルすぎるお約束だからダメなんだ。
それ以外は、何をお約束してもOKだよ。例えば、「公園で遊んだら、一緒に笑うよ」とか、「公園で遊んだら、お歌を歌うよ」とか、どんなお約束でも法律は認めてくれるよ。
だから、契約をするときは、どんなお約束をしたいか、みんなで相談して決めるといいね。そうすれば、みんなで楽しく遊べて、素敵な思い出ができるよ!

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