カテゴリー
学術

民法の第492条(弁済の提供の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を借りたとき、返す約束の日が来たら、お金を返さなきゃいけないよね。でも、その日に都合が悪かったり、お金がなかったりしたらどうする?
そんなときのために、民法というお約束のルールブックに「弁済の提供」という便利なことが書いてあるんだ。
「弁済の提供」とは、お金を借りた人が「返すよ!」と宣言すること。宣言したときは、お金は持ってなくてもいいの。
この「返すよ宣言」をすることで、次のようないいことがあるんだ。

  • 借りた人は、遅延利息を払わなくていい:返す約束の日を過ぎても、お金を返せていないと、借りた人は遅延利息という罰金みたいなものを払うことになるの。でも、「返すよ宣言」をしておくと、罰金はナシ!
  • 貸した人は、お金を催促できない:「返すよ宣言」をすると、もう貸した人はお金を請求してこないよ。借りた人は、ゆっくりとお金を用意できるね。
  • 「弁済の提供」には、ちょっと決まりがあるよ。

  • ちゃんと「返すよ!」と宣言すること:「お金返すんだ」って心の中で思うだけではダメ。ちゃんと貸した人に「弁済の提供をします」って伝える必要があるよ。
  • 返すお金を準備すること:「返すよ宣言」をしたからといって、お金がなくてもいいわけじゃないよ。ちゃんと返すお金を用意しておく必要があるんだ。
  • 貸した人が受け取りを拒否しないこと:貸した人が「お金を受け取らない」と言ったら、「弁済の提供」は効かないよ。
  • 「弁済の提供」は、借りた人にとって「お金を返す時間がほしい!」ってときに役立つルールなんだ。逆に、貸した人にとっては「お金を請求するタイミングを逃さないようにね」という注意喚起にもなってるんだ。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です