- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
お金を借りたとき、返す約束の日が来たら、お金を返さなきゃいけないよね。でも、その日に都合が悪かったり、お金がなかったりしたらどうする?
そんなときのために、民法というお約束のルールブックに「弁済の提供」という便利なことが書いてあるんだ。
「弁済の提供」とは、お金を借りた人が「返すよ!」と宣言すること。宣言したときは、お金は持ってなくてもいいの。
この「返すよ宣言」をすることで、次のようないいことがあるんだ。
「弁済の提供」には、ちょっと決まりがあるよ。
「弁済の提供」は、借りた人にとって「お金を返す時間がほしい!」ってときに役立つルールなんだ。逆に、貸した人にとっては「お金を請求するタイミングを逃さないようにね」という注意喚起にもなってるんだ。