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民法の第487条(債権証書の返還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

債権証書の返還請求って、何のこと?
お金を借りたり貸したりすると、その証拠となる書類があるんだ。それを「債権証書」っていうんだよ。
借りたお金を返済したらどうなるの?
お金を貸してくれた人は、その債権証書を借りた人に戻さないといけないんだ。だって、お金がちゃんと返済されたって証拠になるからね。
返してもらえないときは?
でも、借りた人が返さなかったり、なくしたりしたら、貸してくれた人は困っちゃうよね。そんなときは、裁判所に「債権証書の返還請求」をできるんだよ。
裁判所がどうしてくれるの?
裁判所は、借りた人に「返還しなさい」って命令するんだ。それでも返さなければ、罰金を取られたり、財産を取り上げられたりするかもしれないよ。
子供にもわかる面白説明
お金を貸したら、借りた人に「お金貸したって証拠だよー」って書類を渡すんだ。それが債権証書ってやつ。
でもね、お金がちゃんと返ってきたら、その書類は「もう用済み!」だから、貸した人に返さないといけないの。
もし借りた人が返さなかったり、なくしちゃったら、裁判所のおじさんが「返せよ!」って怒ってくれるんだ。そうすれば、書類が返ってくるよ。でも、返さないと大変なことになるかもしれないよ!

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