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民法の第486条(受取証書の交付請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「貸したものを借りた人が返してくれた時って、借りた人が『借りた分返したよ』ってちゃんと証明してくれるモノ、欲しいよね?それと同じことが法律で決まってるんだ!民法の第486条がそのお約束だよ。」
「この法律では、何か貸したり預かったりしたモノを返してもらった時、借りた人や預かった人は、返した証明として『受取証書』って紙を書いてくれることになってるんだ。」
「この受取証書、ただの紙じゃないんだよ!すごく大事なものなんだ。だって、これをちゃんともらっておかないと、もし後から『返してないよ!』って言われたら、貸した人や預かった人が困っちゃうからね。」
「だから、モノを貸したり預かったりした時は、返す時に必ず受取証書を書いてもらおうね。そうすれば、お互いに安心できるし、ケンカにならなくて済むんだよ!」

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