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民法の第483条(特定物の現状による引渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友達のミホちゃんから「新しく買ったゲーム機を貸してあげるよ!」って連絡が来たよ。
ミホちゃんの家に行くと、箱に入ったピカピカのゲーム機が!ミホちゃんは「このゲーム機をあんたに貸すよ」って言うんだけど、ちょっと待って。
民法の第483条っていう法律があるんだって。これはね、「物を使うときは、その物の今の状態のまま使うんだよ」っていう法律なんだ。
だから、貸してもらうゲーム機も、箱に入ったピカピカのままで使わないといけないってこと。勝手に箱を開けたり、ゲームソフトを出したりしちゃダメだっていうことなんだ。
でも、ミホちゃんに「箱を開けちゃダメなの?」って聞いたら、「ううん、使っていいよ」って答えてくれた。それはね、貸し借りする時に「箱を開けて使っていいよ」っていう約束をしたからなんだ。
だから、法律で決まっていることを守るのはもちろん大切だけど、貸し借りする時は、どんな約束をしたかを確認することも大事だよ。そうすれば、お友達同士で楽しくゲームを楽しむことができるね!

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