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民法の第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

銀行とか郵便局に預けてあるお金を「預金」っていうんだけど、このお使いを頼むよ!って人に頼まれて、その人の預金口座にお金を「振り込む」ことがあるよね?
そんなときに、お金を借りてた人にお金を返す手段として「預金口座への振り込み」ができるんだ。それが民法の第477条の話。
例えば、友達に1000円借りてたら、友達の預金口座に1000円を振り込むことで、お金を返したことと同じになるんだよ。
この方法だと、お金を貸した人も、お金を借りた人も、わざわざお金を手に持って会いに行く必要がなくなるんだ。とっても便利だよね!
この「預金口座への振り込み」っていうのは、お金を返す約束をしてる相手がいてもいなくても使えて、相手が知らないうちに返済が完了することもあるんだ。
ただし、相手が「振り込みはやめて!」と言ってきたら、振り込みはできないよ。振り込む前にちゃんと確認しようね。
この法律のおかげで、お金の貸し借りもとってもスムーズにできるようになったんだ。お金を借りてた人は、預金口座への振り込みで楽にお金を返せるし、貸してた人も、お金が帳面に記録されて、お金が返されたことがわかりやすいから安心できるんだ。
だから、「預金口座への振り込み」ってのは、お金の貸し借りをする人にとっても、返される人にとっても、すっごく便利な手段なんだってことを覚えておこうね!

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