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民法の第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるお友達(甲)がお父さん(乙)にお金を借りたとするね。
甲は「絶対に返すよ!」と保証人さん(丙)に約束してもらったんだ。でも、甲がいつの間にかお金を返さなくなっちゃった。
そこで乙はお父さんは丙に「甲が返さないから代わりに返してね」と言ったんだ。
でもね、乙はお金のことを丙にちゃんと知らせずにいたんだ。これってちょっとフェアじゃないよね。
そこで法律では、「お父さん(乙)は、甲がお金返さなかったら丙にちゃんと知らせなきゃいけないよ」って決めてるんだ。
そして、もし知らせずにいて丙が甲に借金を返さなきゃいけなくなったら、丙はお父さん(乙)に「知らせてくれなかったじゃん!損したんだからお金返してよ!」って請求できるんだよ。
これってまるで、お父さん(乙)が「丙さん、甲がお金返さないから代わりに返してね。でも教えないからね!」ってこっそりお願いしたみたいだよね。
だから法律は「お父さん(乙)、ちゃんと知らせなかったらダメよ!丙さんに損させちゃいけないよ」って言ってるわけ。

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