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民法の第462条(委託を受けない保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お友達のクマちゃんが、ママに「お使いを頼んでいい?」って頼まれたんだ。でもクマちゃんは「僕じゃなく、ライオンちゃんにお使いを頼んで!」って答えたとしよう。
そしたら、ライオンちゃんが「わかったよ!クマちゃんのためにお使いをするよ」って言ってくれたんだ。でも、ライオンちゃんがママに「クマちゃんの代わりに私がお使いをします」って伝え忘れたとしたら、どうなると思う?
そう、ママはクマちゃんに「お使いを頼んだのに、どうしてライオンちゃんが来てるの?」ってビックリしちゃうよね。このとき、たとえライオンちゃんがちゃんとママのおつかいをしてくれても、クマちゃんは「自分が頼んでないのに、どうして私がライオンちゃんに代金(お金)を払わなきゃいけないの?」って困っちゃうんだ。
そこで、法律がこんな決まりを作ったんだよ。
「クマちゃんがライオンちゃんにお使いを頼んだことをママが知らない場合、クマちゃんはライオンちゃんに対して『自分が頼んでいないのに、どうして代金を払わなきゃいけないの?』って言うことができるよ」って。
これが「委託を受けない保証人の求償権」っていう難しい言葉の意味なんだ。

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