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民法の第441条(相対的効力の原則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!お友達の家に遊びに行った時、お友達のお母さんがお友達に「お片付けしなさい」って言うとするよね。
その「お片付けしなさい」って言葉は、あなたには関係ないよね?だって、あなたはそのお友達のお母さんのお子様じゃないから。だから、あなたはお片付けしなくていいんだよね。
それと一緒で、法律も「あの契約はダメ」って決まりを作ったとしても、その契約に関わらない人は、その法律の影響を受けないんだ。これが「相対的効力の原則」っていうんだ。
例えば、お父さんとお母さんが「この家を売る」って契約をしても、お父さんとお母さんの子供であるあなたには何の関係もないでしょ?だから、あなたは家を売ったとしても、自分の部屋がなくなったりはしないよ。
でも、お父さんとお母さんが家を売って、そのお金で新しい家を買うとしたら、話は変わるかもね。だって、新しい家はみんなが住む場所になるんだもん。だから、お父さんとお母さんが新しい家をどうするかを決める時には、あなたにもちょっとは意見を言えるかもしれないね。
だから、「相対的効力の原則」というのは、法律は契約に関わった人にしか影響を与えない、っていうルールなんだよ。

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