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民法の第438条(連帯債務者の1人との間の更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

第438条:わんこそば連帯債務の取り消し
お友達の太郎、次郎、三郎がわんこそばを食べに行ったときのお話。
太郎が「僕はもうおなかがいっぱい!」と言って食べられなくなった。すると、次郎と三郎が「太郎の分も代わりに食べるよ!」と言って、わんこそばを全部平らげた。
このとき、太郎、次郎、三郎は、全部のおそば代を払う「連帯債務者」になったの。3人とも全部払わなきゃいけないわけ。
ある日、お店のおじさんが、次郎にだけ「次郎くん、君の分の代金は全部帳消しにするよ」って言ったんだって。
でも、これってちょっと問題があるんだ。次郎の分だけ帳消しにするっていうことは、太郎と三郎に負担が増えちゃうよね。
そこで、法律では、こういう場合に、太郎と三郎が次郎分の代金も払わなくてよくなるって決めてるんだ。
お店の「次郎の分を帳消しにする」っていう行為が、連帯債務者全員に対する「更改」にあたるからなんだよ。
だから、覚えておこう!
連帯債務者がいるとき、1人だけに「帳消しにするよ」って言ったら、他の全員も「ラッキー♪」って帳消しになっちゃうんだ。

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