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民法の第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

地上権って言うのは、他人の土地を借りて家を建てたり、畑を作ったりする権利のことだよ。
さて、お父さんがこの地上権を借りていて、その土地に家を建てたとしようか。お父さんが、その土地に建てた家を担保に銀行からお金を借りたとすると、銀行はこの家を担保にする権利を持つことになるね。これを抵当権って言うんだ。
それで、第398条はこういうことを言ってるんだ。
「お父さんが持っている地上権を放棄すると、銀行が持っている抵当権も一緒に消えちゃうよ。でも、その家には何も影響ないよ!」
ちょっと考えてみよう。
お父さんが地上権を放棄したってことは、土地を返すってことだよね。そしたら、お父さんの家はなくなるんじゃないかって思うかもしれないけど、そんなことはないんだ。
なぜかというと、銀行の抵当権は家にかかってるから。土地がなくなったとしても、家は残るんだ。だから、お父さんは地上権を放棄しても、銀行が持っている抵当権は消えて、家には何も影響ないってことなんだよ。
これは、お父さんが借金せずに家を建てるために地上権を放棄したかったり、途中で銀行にお金を返し終わって抵当権を消したい場合に役立つんだ。

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